2023年10月からインボイス制度が開始することは既にご存じの方も多いでしょう。
今回の記事では、インボイス制度の概要をおさらいし、以下3点のポイントを中心に説明します。
1 インボイス制度とは?インボイス(適格請求書)とは何か?
2 適格請求書発行事業者(インボイス事業者)として登録するかどうかの見分け方
3 インボイス制度導入後の事業者・取引先双方の経過措置
CHECK!
インボイス制度とは?導入の経緯から分かりやすく解説
インボイス制度とは簡単に説明すると、国の指定したルールに準じた請求書を使用することで事業者が消費税を正しく納めることができるようにする制度です。
消費税とは、事業者が消費者の代わりに納税する制度です。ですが、売り上げの少ないフリーランス・個人事業主は消費税分の納税が減免されていました。
そのため、インボイス制度導入により1人親方・個人事業主への影響が出てきます。さらに、個人事業主・フリーランスと現在取引中の取引先も影響が出ます。
インボイス制度導入の経緯・仕入れ税額控除とは?
出典:「フワちゃんと学ぼう!インボイス制度」
事業者は左画像のように消費者が購入した商品の金額に対して一定金額の消費税を受け取ります。
事業者は消費者から受け取った消費税の金額分の税金を納めることが義務付けられています。
ただし、事業者はさまざまな仕入れ先の企業から消耗品など事業経費として購入・使用するため、取引先に消費税を支払っています。
そこで、事業者が取引先へ支払った消費税の金額分を差し引くことができます。 左図のような仕組みを仕入れ税額控除といいます。
免税事業者とは?課税事業者との違い
CONCEPT
事業者は仕入れ税額控除を利用することで自社の所得分(純粋な売り上げ)に相当する消費税を納税しています。
ですが、個人事業主・小規模事業者は消費税の納付の手続きの煩雑さなども考慮され、消費税の納付が免除されています。
消費税の納付を免除された事業者のことを免税事業者といいます。免税事業者の条件はわかりやすくいうと以下の通りです。
1 個人事業主:前々年の課税売上高が1,000万円未満
2 法人:前々年の事業年度の売上高が1,000万円未満
インボイスとは?請求書で追記が必要な項目とは?
2023年10月以降、国が認めた一定の基準に沿った請求書(インボイス)のみ仕入れ税額控除の経費の対象として認められます。
この請求書を適格請求書(インボイス)といいます。
適格請求書(インボイス)の場合、記載する項目は以下の7つです。
1 発行先の事業者名
2 取引の発生日
3 取引の概要
4 受領者の事業者名
5 【追記】適格請求書事業者登録番号(インボイスの課税事業者のみ登録可)
6 【一部追記】税率ごとに区分した金額の明細・適用税率
7 【追記】8・10%の税率で分けて記載した消費税額
上記の通り、2023年10月、インボイス制度導入後、5・6・7の3つの項目が追記必須です。
適格請求書発行事業者として申請した方がよい事業者かどうかの見分け方
CONCEPT
適格請求書の発行申請をした方がよい事業者か必要ない事業者かケースごとに分けて説明していきます。
はじめに結論を伝えると、事業者間の取引がメインの事業者は適格請求書の登録をしておいた方が確実でしょう。
ですが、売り上げ1,000万円以下の免税事業者は適格請求書の認定事業者として登録申請をすると消費税の納税もしなければいけません。
適格請求書の発行事業者として申請するかどうかは十分検討しましょう。
ケース1:お客様・一般消費者との取引が多い事業者
一般消費者との取引が多い事業者はインボイス制度は関係ありません。
インボイス制度は事業者同士の取引で適格請求書(インボイス)を使用するルール変更です。
課税事業者でなければ事業者は仕入税額控除を利用できません。
取引する業種・業態が一般消費者メインの場合、仕入れ税額控除の影響はないので、インボイス制度の影響はないと考えられます。
具体的な業種・業態は以下の通りです。
1 エステ・ネイルサロン
2 美容院
3 ゲームセンター
4 飲食店
5 小売業
6 スポーツジム・音楽教室などインストラクター業
ただし、飲食店・小売業でも企業間の取引が随時発生するケースは登録申請を考慮に入れた方がいいでしょう。
ケース2:企業間での取引が多い事業者
企業間での取引が多い事業者は適格請求書の認定申請をうけた方が良いかどうかはケースバイケースです。
ケースごとに解説していきます。
1 取引先が免税事業者のみ
2 取引先が簡易課税制度を利用している取引先
3 1.2以外の課税事業者との取引メイン
取引先が免税事業者のみのケース
取引先が免税事業者のみの場合、免税事業者が適格請求書の認定をうけなくてもいいでしょう。
インボイス制度では仕入れ税額控除を利用中の事業者に影響が発生します。
取引先が免税事業者であればインボイス制度は関係ありません。
取引先が簡易課税制度を利用している取引先
取引先が簡易課税制度を利用している事業者の場合、インボイス制度の影響はありません。
簡易課税制度利用中の事業者はインボイス(適格請求書)を保存する必要がないからです。
簡易課税制度とは、受け取った消費税の割合を概算して消費税の計算をする制度です。
業種ごとに割合が設定され、事業の経費として計上する消費税の金額分を概算できるので、消費税の事務手続きの手間をカットできます。
1.2以外の課税事業者との取引メインのケース
取引先が先ほど説明した3つのケースに該当しない場合、課税事業者として登録申請をした方がいいでしょう。
現在、免税事業者で課税事業者への登録申請をするか検討中の場合、制度移行に向けた経過措置もあるので十分検討することをおすすめします。
インボイス制度導入後の経過措置と緩和措置とは?
最後に、インボイス制度導入後の経過措置と緩和措置について説明します。
インボイス制度は事業者・取引先双方に大きな影響があるため、段階的に導入できるよう二つの経過・緩和措置が実施されます。
1 事業者への緩和措置:2割特例制度とは?
2 取引先への経過措置:6年間の仕入税額控除の控除猶予期間とは?
事業者への緩和措置:2割特例制度とは?
2割特例制度とは、売り上げの少ないフリーランス・個人事業主などが消費税の納税事業者として登録した場合、登録後3年間は消費税の納税分の2割納税で認可するものです。
免税事業者から課税事業者へ切り替えた初年度は金銭的負担も大きいからです。
免税事業者とは?課税事業者との違い
事業者は仕入れ税額控除を利用することで自社の所得分(純粋な売り上げ)に相当する消費税を納税しています。
ですが、個人事業主・小規模事業者は消費税の納付の手続きの煩雑さなども考慮され、消費税の納付が免除されています。
消費税の納付を免除された事業者のことを免税事業者といいます。
免税事業者の条件はわかりやすくいうと以下の通りです。
1 個人事業主:前々年の課税売上高が1,000万円未満
2 法人:前々年の事業年度の売上高が1,000万円未満
インボイスとは?請求書で追記が必要な項目とは?
2023年10月以降、国が認めた一定の基準に沿った請求書(インボイス)のみ仕入れ税額控除の経費の対象として認められます。
この請求書を適格請求書(インボイス)といいます。
適格請求書(インボイス)の場合、記載する項目は以下の7つです。
1 発行先の事業者名
2 取引の発生日
3 取引の概要
4 受領者の事業者名
5 【追記】適格請求書事業者登録番号(インボイスの課税事業者のみ登録可)
6 【一部追記】税率ごとに区分した金額の明細・適用税率
7 【追記】8・10%の税率で分けて記載した消費税額
上記の通り、2023年10月、インボイス制度導入後、5・6・7の3つの項目が追記必須です。
適格請求書発行事業者として申請した方がよい事業者かどうかの見分け方
適格請求書の発行申請をした方がよい事業者か必要ない事業者かケースごとに分けて説明していきます。
はじめに結論を伝えると、事業者間の取引がメインの事業者は適格請求書の登録をしておいた方が確実でしょう。
はじめに結論を伝えると、事業者間の取引がメインの事業者は適格請求書の登録をしておいた方が確実でしょう。
ですが、売り上げ10000万円以下の免税事業者は適格請求書の認定事業者として登録申請をすると消費税の納税もしなければいけません。
適格請求書の発行事業者として申請するかどうかは十分検討しましょう。
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# 01
お客様・一般消費者との取引が多い事業者
一般消費者との取引が多い事業者はインボイス制度は関係ありません。
インボイス制度は事業者同士の取引で適格請求書(インボイス)を使用するルール変更です。
課税事業者でなければ事業者は仕入税額控除を利用できません。
取引する業種・業態が一般消費者メインの場合、仕入れ税額控除の影響はないので、インボイス制度の影響はないと考えられます。
具体的な業種・業態は以下の通りです。
1 エステ・ネイルサロン
2 美容院
3 ゲームセンター
4 飲食店
5 小売業
6 スポーツジム・音楽教室などインストラクター業ただし、飲食店・小売業でも企業間の取引が随時発生するケースは登録申請を考慮に入れた方がいいでしょう。
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# 02
企業間での取引が多い事業者
企業間での取引が多い事業者は適格請求書の認定申請をうけた方が良いかどうかはケースバイケースです。
ケースごとに解説していきます。
取引先が免税事業者のみ
取引先が簡易課税制度を利用している取引先
1.2以外の課税事業者との取引メイン
取引先が免税事業者のみのケース取引先が免税事業者のみの場合、免税事業者が適格請求書の認定をうけなくてもいいでしょう。
インボイス制度では仕入れ税額控除を利用中の事業者に影響が発生します。
取引先が免税事業者であればインボイス制度は関係ありません。
取引先が簡易課税制度を利用している取引先取引先が簡易課税制度を利用している事業者の場合、インボイス制度の影響はありません。
簡易課税制度利用中の事業者はインボイス(適格請求書)を保存する必要がないからです。
簡易課税制度とは、受け取った消費税の割合を概算して消費税の計算をする制度です。
業種ごとに割合が設定され、事業の経費として計上する消費税の金額分を概算できるので、消費税の事務手続きの手間をカットできます。
1.2以外の課税事業者との取引メインのケース
取引先が先ほど説明した3つのケースに該当しない場合、課税事業者として登録申請をした方がいいでしょう。
現在、免税事業者で課税事業者への登録申請をするか検討中の場合、制度移行に向けた経過措置もあるので十分検討することをおすすめします。
インボイス制度導入後の経過措置と緩和措置とは?
最後に、インボイス制度導入後の経過措置と緩和措置について説明します。
インボイス制度は事業者・取引先双方に大きな影響があるため、段階的に導入できるよう二つの経過・緩和措置が実施されます。
1 事業者への緩和措置:2割特例制度とは?
2 取引先への経過措置:6年間の仕入税額控除の控除猶予期間とは?
そのため、最初の3年間は消費税の税額を20%分の負担に軽減できます。
取引先への経過措置:6年間の仕入税額控除の猶予期間とは?
出典:「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」日本税理士連合会
取引先への経過措置は左画像の通りです。
インボイス制度導入後、3年間(2026年9月末まで)は免税事業者の経費も8割控除できます。
その後の2026年10月以降3年間(2029年9月末まで)は5割控除できます。2029年10月からインボイス制度に登録していない免税事業者の控除は対象外です。
免税事業者はこの期間までにインボイス制度の登録申請を実施しましょう。
ただし、上記のルールは簡易課税制度利用中の事業者は対象外なので注意しましょう。
インボイス制度の登録申請は十分検討しましょう
インボイス制度に関して以下、3点を解説しました。
1 インボイス制度の導入経緯・インボイス制度変更後の請求書の追記項目
2 適格請求書の事業者として認可した方がよい事業者かどうかのの見分け方
3 インボイス制度の取引先・事業者の経過措置
2023年10月開始ですが、インボイス制度は日々情報が更新されています。
最新情報について知りたい方は管轄の税務署に相談するといいでしょう。
お急ぎの場合は電話窓口まで、
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