お弁当販売にラベル表示は必要?【飲食業者向け】

デリバリー・仕出し弁当との違いも含めて解説


お弁当事業でのご相談

思うように軌道に乗れないとお悩みの方へ

コロナ渦以降、急激にデリバリー・テイクアウトの利用者が増えました。
飲食店でお弁当・そうざいを販売したいけど、食品表示ラベルの扱いに苦労されている人はいませんか?

デリバリーや仕出し弁当屋を始めたいけど、食品表示ラベルの概要を把握しておきたいとお考えの方もいるでしょう。

  • 食品表示ラベルの詳細な内容は多岐にあります。

    また、各都道府県エリアごとに細かいルールに違いがあるケースもあります。 毎年情報も更新されている箇所もありますので、より詳しく知りたい方は事業所管轄の保健所で相談していただくといいでしょう。


    食品表示ラベル・食品表示法の概要

    食品表示ラベルは加工食品、生鮮食品の分類にかかわらず食品を販売する上で表示が義務づけられているラベルです。

    食品表示ラベルは食品表示基準の中で表示項目や義務・規定などが詳細に定められています。

    食品表示基準とは、食品表示法の規定に沿って、私たち消費者が食品・食料品を選ぶ上で安全でわかりやすく食品を選ぶことができるようにした表示基準・ルールです。

    弁当②

お弁当・そうざいで食品表示のラベルがいるケースとは?各ケース別で解説

お弁当・そうざいにおける食品表示ラベルの有無はどこで・どうやって販売するかでことなります。


はじめに、食品表示ラベルの表示の有無を判断する大事なポイントをお伝えします。

「お弁当の消費者・注文者に対して直接説明できる機会があるかどうか?」 説明機会があれば、食品表示ラベルを省略することが多いと理解しておくといいでしょう。

たとえば、コンビニエンスストア弁当の製造業者などのように加工食品を仕入れてコンビニエンスストアなどお店を経由して食品を販売するときは必ず明記しなければなりません。

  • # 01

    お弁当・惣菜を実店舗で販売するケース【店舗内調理1】


    実店舗内でお弁当・そうざいを調理し、店頭で販売する場合、消費者に対面で説明機会があるため、食品表示のラベルは省略できます。
    持ち帰り弁当のチェーン店などがこのケースに該当します。
    また、飲食店が店内の飲食提供とは別でお弁当・そうざいを調理・販売するものも当てはまります。
    コンビニエンスストアで取り扱っている実店舗で調理したホットスナック系のからあげ・フライドポテトも全てこのケースです。


  • # 02

    実店舗内で調理・陳列販売するケース【店舗内調理2】


    店舗内調理でも一部イレギュラーケースがあります。 

    実店舗内で調理・製造された食品の中で陳列・販売された食料品はイレギュラーケースです。
    たとえば、スーパーのおそうざい・お弁当などのケースです。
    陳列・販売された食料品に表示する食品表示ラベルは一部項目を省略できます。
    陳列販売の食料品で明記必須の項目は以下の6つです。
    ・名称
    ・添加物
    ・アレルゲン

    ・保存方法
    ・期限表示
    ・製造者
    上記の項目から分かる通り、陳列販売の食品は安全に食品を提供するために表示項目が厳選されています。


  • # 03

    お弁当・そうざいなど注文したものを容器に詰めて販売する場合【テイクアウト・デリバリーetc】


    テイクアウト・デリバリーのように注文したものを容器につめて販売する場合は食品表示ラベルはいりません。
    先ほど説明した通り、デリバリー(仕出し弁当も含む)・テイクアウトの場合も同様、消費者に調理した食品・食料品の安全性を直接説明できるからです。
    ただし、デリバリー・テイクアウトでも直接説明できるような前提があって成り立ちますので、事前に説明できるように準備しておかなければいけません。
    もし、その準備がめんどくさいようなら食品表示を掲載した方が無難でしょう。


  • # 04

    お弁当・そうざいを仕入れて店舗で販売する場合


    お弁当・そうざいを仕入れて店舗で販売する場合、食品表示ラベルは全て必須です。 

    わかりやすい例がコンビニエンスストアで販売されているお弁当・そうざいです。 

    実店舗内で調理しているものではなく、コンビニエンスストアが別の業者に委託して調理・製造したお弁当・そうざいを販売しているケースです。



食品表示シール・ラベルを作る上で表示が義務づけられている項目

CONCEPT

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食品表示シール・ラベルを作る上で表示が義務づけられている項目

CONCEPT

参照リンク: 「知っておきたい食品の表示(令和5年3月版・消費者向け)」
「食品表示基準」

上記表に記載の通り、食品表示法の表示ルールに沿って、6つの表示項目を掲載しなければいけません。
・名称
・原材料名
・内容量
・賞味期限又は消費期限
・保存方法
・製造者・製造業者の名前・住所など基本情報
先ほど説明した通り、食品表示基準は内容が多岐にわたります。
そのため、今回は代表的な表示基準を厳選して説明します。より詳しい詳細・最新の情報を知りたい方は管轄の保健所又は以下のリンクを確認してください。

ラベル表示項目1:名称
食品表示ラベルの名称は商品名ではなく、一般的な名称を記載します。

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例えば、まかないで人気ナンバーワンのマグロづくし丼ぶりというものがあったとすると、ここでの名称は海鮮丼・マグロ丼です。
具体的な商品名は枠外へ記しますが、一部商品によっては詳細な名称を書かなければいけません。

食品表示法で規定されている特定商品

食品表示法の中で詳細に名称を明記しなければいけないものの中で今回はそうざいにかかわる食品・食料品にしぼって紹介します。

ハム

ソーセージ

ベーコン

ドレッシング

チルドタイプの加工食品

上記にあげた食料品はより詳細に記載しなければいけません。

ハムを例に説明すると、以下のような名称で明記します。


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ラベル表示項目2:原材料名・添加物

原材料の注意点は多数あるので、代表的な3つのポイントを取り上げます。


・原材料の使用量が多い順番に記載
・原材料は名称の記載同様、商品名ではなく一般的名称で記載
・添加物は原材料名の項目にスラッシュで分けて記載してもOK


  • # 01

    ラベル表示項目3:内容量


    内容量はgなどの単位を記入しましょう。


  • # 02

    ラベル表示項目4:賞味期限又は消費期限


    賞味期限又は消費期限は具体的などちらかを記載します。
    ですが、どちらか選ぶ基準が定められているわけではありません。
    食品表示基準の中で、消費期限は劣化しやすく安全性を損なうおそれがあるものとされているので、概ね生鮮食品又はお弁当・そうざいなどになるでしょう。
    賞味期限は保存方法を守ることで品質の保存ができるものとされています。


  • # 03

    ラベル表示項目5:保存方法


    保存の仕方を記載します。例えば、そうざい・お弁当であれば、10℃以下で保存することというように記載してください。
    ただし、保存方法にも注意点があります。常温で保存以外に注意点がない場合、食品表示ラベルの記載から省略できます。


  • # 04

    ラベル表示項目6:製造者・製造業者の情報


    製造業者・食品を調理販売している業者の名前を記載します。


今回、お弁当・そうざいにおける食品表示ラベルについて解説してきました。
今回の内容以外にも毎年随時食品表示基準は改正されています。

食品表示基準のURLを確認いただき分かりづらい部分があれば、早めに管轄の保健所に相談しましょう。


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