コロナ渦によりフードデリバリーサービス・テイクアウトの利用・販売が急激に増えています。
実は、お弁当販売・宅配店舗を経営するには通常の飲食店の営業許可とは異なる手続きが必要なのはご存じでしょうか?
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今回の記事では以下4点について大阪府の条例規定をもとに解説していきます。
1デリバリー・テイクアウトで食品を販売するのには?新たに営業許可は必要か?お弁当販売開始の注意点
2フードデリバリーサービスでお弁当を取り扱うことはできるのか?
3調理後の食品の取り扱い・注意点について
4フードデリバリーサービスでの利用販売Q&A
今回は大阪のケースを主に解説していきます。
地域ごとに条例・ルールが異なることがありますので、事業所の都道府県・市のホームページをあらかじめ確認していただくといいでしょう。
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デリバリー・テイクアウトで食品を販売するのには?
新たに営業許可は必要か?お弁当販売開始の注意点
デリバリー・テイクアウトで食品を販売する場合、大前提としてお店で調理した商品を提供するのが基本です。
基本的にデリバリー・テイクアウトで注文後、お店で作ったものをすぐに商品として販売・提供する場合、新たに営業許可を申請する必要はありません。 -
フードデリバリーサービスでお店で販売中のお弁当を取り扱うことはできるのか?
先ほど、すぐに作ったものと記載しましたが、お弁当・そうざいのようにあらかじめ作り置きした商品はフードデリバリー・テイクアウトで販売できるのでしょうか?
残念ながら、現在の飲食店の条例・ルールでは認められていません。大阪市の環境衛生・食品衛生のページでも以下のように記載されています。
[次のような場合は、飲食店営業許可のほか、新たに営業許可や設備変更が必要になる可能性があるため、営業所所在地を所管する保健所生活衛生監視事務所に予め相談してください相談が必要な例
弁当やそうざいをあらかじめ調理(製造)する場合
飲食店で作った食品を別の場所で販売する場合や卸販売をする場合
飲食店内で提供するために作った菓子(パンを含む。)、アイスクリーム等の製造業の許可が必要な食品をテイクアウトやデリバリーする場合
精肉や鮮魚の販売をする場合
(“飲食店でテイクアウトやデリバリーをはじめられる営業者の方へ”)
上記の通り、事前に調理された弁当やそうざい・飲食店で調理済みの食品をデリバリー・テイクアウトの商品として販売する場合、新たに営業許可・設備変更の届け出などが必要になる可能性が高いです。
もし、そうざい・お弁当販売のお店がフードデリバリーサービスに出店する場合、別のブランドを立ち上げてそうざい・お弁当部門とは別の新しいブランドとして販売した方がいいでしょう。 -
調理後の食品の取り扱い・注意点について
ここからはテイクアウト・デリバリーなど調理後の食品の取り扱い・注意点について詳しく解説します。
特にフードデリバリーサービスを利用する場合、個人の配達パートナーが商品の配達代行によりユーザーへ商品を届けるものが大半です。
店内ですぐに食べる食品とは違い、デリバリー・テイクアウトの商品の場合、食べるまでの時間が長くなりがちです。そのため、食中毒の危険性も高くなります。以下3点の注意点・ルールをまもるように努めるといいでしょう。
・消費期限のラベルシールを掲載する
・保温・保冷の管理・梱包
・容器の破損が発生しないように梱包する
消費期限などのラベルシールを掲載する
デリバリーサービス・テイクアウトで注文した商品にも消費期限などの記載されたラベルシールを貼り付けるといいでしょう。
テイクアウト・デリバリーサービスで販売する場合、アレルゲンに関する記載・消費期限などの表示シールは省略できます。
ですが、利用するユーザーが安心して商品を食べることができるよう消費期限などの記載されたラベルシールを掲載しましょう。
ラベルシールを掲載することで後日発生するトラブルをできる限りおさえることにもつながります。
保温・保冷の管理・梱包
基本的にフードデリバリーサービスの配達パートナーは配達バッグを携帯している方が多いです。 ですが、配達パートナーの仕事を始めて間もない方など配達初心者が受け取ることも多いです。
「保温・保冷の食品を分ける呼びかけ」・「冷たい商品は保冷剤などをつけて梱包する」など商品受け渡し時に飲食店側で対策するといいでしょう。 丁寧な梱包は受け取ったユーザーからの高評価にもつながりますのでおすすめです。 容器の破損が発生しないように梱包する
容器包装の破損が発生しないように工夫しましょう。
配達パートナーが破損が起きないように工夫しても商品が傾くことで容器からこぼれるケースもあります。
破損・商品のこぼれを防ぐことが食中毒の予防にもつながります。
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フードデリバリーサービスでの利用販売Q&A
最後に、フードデリバリーサービスで利用販売する場合のケース別で飲食の営業許可などの点も踏まえて解説していきます。
1 弁当を事前に製造してデリバリーサービスで販売する際に必要な申請とは
2 調理済みのお弁当・商品の保管方法Q1.弁当を事前に製造してデリバリーサービスで販売する際に必要な申請とは?
例えば、調理済みのお弁当・そうざいであれば、惣菜製造業などの製造業として認可される必要があります。
詳しくは管轄の保健所に相談しましょう。Q2.調理済みのお弁当・商品の保管方法とは?
食品は20~50℃の間で保管していると食中毒が発生しやすいといわれています。
お弁当を作り置きする場合、10℃以下で保管することが必要です。
テイクアウトでお弁当を販売する際、商品に必ず保冷剤を入れて梱包するなど工夫するといいでしょう。
デリバリー・テイクアウトで商品を販売する際は事前に確認を
ここまでデリバリー・テイクアウトで商品を販売する場合の営業許可・デリバリーの商品の扱う際の保管の注意点などを解説してきました。
デリバリー・テイクアウトの営業許可は注文依頼があってすぐに商品をつくり提供・販売する場合、新たに営業許可申請はいりません。
ですが、お弁当・そうざいを作り置きする場合、食品の業種・業態ごとに申請が必要です。
デリバリー・テイクアウトの場合、注文者が商品を食べるまでに時間がかかるため、食中毒が発生しやすいです。
そのため、食中毒防止の対策に向けて飲食店が取り組めることを記載しました。
ぜひ本記事を参考にしてみてください。
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