2023年10月からインボイス制度が本格的に施行されます。

飲食店で売上の低いお店やデリバリー専用の飲食店など小規模の飲食店は適格請求書(インボイス)を申請するか迷っている人も多いのではないでしょうか?

そこで、今回の記事では、現役の飲食店経営者がインボイス制度に関して以下3点を解説していきます。


1飲食店がおさえておきたいインボイス制度のポイントと概要
2インボイス制度施行により飲食店がうける影響
3インボイス制度施行により飲食店が始める準備と対応策

  • # 01

    飲食店がおさえておきたいインボイス制度のポイントと概要


    インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税に関わるルール変更です。

    飲食店は売り上げにかかる消費税から経費にかかる消費税を除いた差額分を消費税として納税します。

    なぜなら、飲食店も一般消費者同様取引先へ経費を支払うことで消費税を納税しているからです。

    消費税の二十課税を防ぐため、売り上げの消費税から経費の消費税を除いて消費税を申告します。

    上記の経費を取り除くルールが仕入れ税額控除です。

    ですが、個人事業主など売り上げが少ない小規模事業者は消費税を納める必要がありませんでした。

    インボイス制度では、事業規模に関わらず一律に消費税を納税できる仕組みに切り替えました。

    具体的には、国が定めた請求書を事業者が利用しなければ仕入れ税額控除を利用できません。

  • # 02

    インボイス制度施行により飲食店がうける影響


    インボイス制度施行後、飲食店が受ける影響をインボイス登録済みの飲食店・未登録の飲食店に分けてケースごとに解説します。

    今回、売り上げ1,000万円未満で消費税を納めていなかった飲食店のケースで解説します。

    インボイスの登録申請をするかに関わらず、法人顧客が多い飲食店では影響が出てきます。

    特に、企業・法人へお弁当の宅配・配達をしている事業者は影響が大きいので最後まで確認してください。


    飲食店が適格請求書発行事業者として未登録のケース

    飲食店がインボイス(適格請求書)発行事業者として未登録だった場合、以下のような影響が考えられます。

    1法人との取引が打ち切り・減る可能性がある
    2インボイス登録済みかどうか取引先の状況確認が必要


    それぞれ詳しく解説していきます。


    法人との取引が打ち切り・減る可能性がある 

    法人との取引・利用客が減るといわれています。
    先ほど説明した通り、インボイス制度(適格請求書等保存方式)は消費税の経費に関わる制度です。
    飲食店利用中の法人顧客が多い場合、インボイスに登録済みの企業が未登録の飲食店で打ち合わせ・接待など利用すると接待交際費として計上できません。
    飲食店の場合、常連のクライアント・お客様でレシート・領収書を発行して欲しいと依頼される人をあらかじめカウントしておくのもおすすめです。


    インボイス登録済みかどうか取引先の状況確認が必須 

    現在取引中の事業者がインボイス制度に登録するかどうか状況確認が必須です。
    今後、インボイス制度へ登録する場合、今後の対応策を検討する上で、クライアントの状況は非常に重要です。
    もし、現在のクライアント・企業が限られている場合、あらかじめ相談しておきましょう。


    飲食店が適格請求書発行事業者へ登録した場合

    次に、飲食店が適格請求書(インボイス)に登録した場合、以下のような影響が懸念されます。

    1経理業務が複雑になる

    売り上げ1,000万円未満の個人事業主・小規模な飲食店が適格請求書発行事業者として登録すると、経理業務が複雑になります。  

    なぜなら、新たに消費税の確定申告も必要だからです。  

    注意点をお伝えすると、消費税の確定申告は住民税・事業税とは異なります。  

    住民税・事業税の場合、所得税の確定申告をおこなうことで住民税・事業税の課税所得も申告できます。  

    ですが、消費税の場合、所得税の確定申告とは関係ないため、別で申告しなければいけません。


    2消費税の納税が必須になる

    所得税・住民税などに加えて、消費税の申告もしなければいけません。
    売り上げ1,000万円未満の飲食店はこれまで消費税を納めていません。
    適格請求書発行事業者として登録する場合、飲食店は所得税・住民税に加えて消費税の確定申告も義務化されます。
    所得税・住民税に加えて、消費税も納める必要が出るため、適格請求書発行事業者として登録するかどうか十分検討した方がいいでしょう。 


  • # 03

    インボイス制度施行により飲食店が始める準備と対応策


    インボイス制度開始以降、飲食店が始める準備と対応策を説明します。

    飲食店が始める対応策は以下の通りです。
    1インボイス制度の経過措置を事前に確認する
    2適格請求書発行に向けた登録申請方法を確認する
    3適格請求書(インボイス)に準拠した会計システムを導入する
    4適格請求書の登録番号を会計システムに登録する【インボイス発行事業者に登録した場合】

    それぞれ順を追って説明していきます。


    インボイス制度の経過措置を事前に確認する 

    事業者として登録するかどうかに限らず、インボイス制度の経過措置を事前に確認しましょう。 

    インボイス制度は登録・未登録事業者双方に影響が出てくるため、双方の事業者へ経過措置が施行予定です。

    例えば、インボイスへ登録済みの課税事業者の場合、インボイス未登録の事業者と取引中の場合、段階的に仕入れ税額控除の控除枠が減っていきます。
    詳細の記事は以下の記事も確認してください。


    適格請求書発行に向けた登録申請方法を確認する 

    適格請求書発行事業者としての登録申請方法を確認しましょう。

    適格請求書発行事業者として未登録の場合も現在法人顧客との取引が多い場合、今後登録するケースも十分考えられます。

    最低限、インボイスの登録申請方法は把握しておいた方がいいでしょう。


    適格請求書(インボイス)に準拠した会計システムを導入する

    適格請求書(インボイス)に準拠した会計システム・アプリケーションは確実に導入しましょう。

    もし、現在個人事業主で確定申告をe-Taxなど会計システムを利用していない場合、事前にインボイス対応の会計システム・アプリケーションへ移行しましょう。

    なぜなら、今後適格請求書発行事業者として登録する場合、インボイス制度の書式に沿った請求書・領収書が必要だからです。


    適格請求書の登録番号を会計システムに登録する【インボイス申請者限定】

    適格請求書発行事業者として申請した場合、会計システムにインボイス番号を入力しましょう。

    事業者がインボイス(適格請求書)の申請をすると、国税庁の公式サイトからインボイス番号が発行されます。

    インボイス番号は各企業ごとに交付されるので、会計システムへ入力する場合、国税庁から発行されたインボイス番号を登録しましょう。

インボイス制度の概要を十分理解し今後の対応を検討しましょう

ここまでインボイス制度の概要・飲食店への影響・準備・対応策などを解説しました。    

上記で説明した通り、法人顧客と取引中の飲食店の場合、全ての飲食店が影響します。  

もし、適格請求書発行事業者として登録するか迷っている方は十分情報をリサーチして検討しましょう。

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